意匠権の出願と侵害
知的創造物には、知的財産権が認められ、作成者に対して、特定の権利が付与されます。
絶対的独占権と相対的独占権の性格を有したものに分けられ、意匠権は、絶対的独占権と見なされています。
意匠権は、特許権、実用新案権と同様、主に弁理士を通じ、特許庁へ出願の手続きだなされます。
基本的に、法律手続きは、当事者本人が行うことができますが、意匠権などのような知的財産権の出願は、非常に専門的な手続きになるため、弁理士などの代理人に依頼した方が、確実な出願ができるとも言えるでしょう。
ここでは、そういう意匠権の出願について、概括的にお話しています。
合わせて、意匠権の侵害と侵害された場合の対処方法についても、説明しています。
意匠権について、何らかの関心のある人の一助になれば、幸いです。